1. 利用者資金の保全方法
- 資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として資金決済法の規定に基づき、 前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を 法務局などに供託等することにより資金保全することが義務付けられています。
- 資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は資金決済法第31条の規定に基づき、 あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・ 発行保証金保全契約
- 発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号または名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・ 株式会社広島銀行
2. 無期限取引※により発生した損失の補償等の対応方針
- サングリーン商品券の盗難・紛失または減失等の場合、当社はその責を負いません。
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと
お問い合わせ窓口 協同組合サングリーン (0824)62-1111